「入湯税(にゅうとうぜい」って
ご存知ですか?
先日、職場で
「入湯税って、なんで温泉に入るのに税金
払うんですか?」
と聞かれたんですよね。。。^^;
名前だけは知っていたのですが、今まであ
まり気にしていなかったので、いざ聞かれ
るとまったく答えられませんでした。。。
^^;
かなり気になったので、この機会に少し調
べてみようと思いました^^
「入湯税」と言う名の謎の税金。。。
そこで今回は
入湯税とは?子供にも?温泉旅行で払う
税金について簡単に調べてみた
を、ご紹介しようと思います!
入湯税とは?
Wikipediaによると
入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉
浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場に
おける入湯に対し、入湯客に課す目的
税たる地方税である。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設
および消防施設その他消防活動に必要
な施設の整備ならびに観光の振興およ
び観光施設の整備に要する費用に充て
ることを目的として、入湯客に課す税
金である。
間接税であり、地方税法701 – 701条の
29で定められている。
1957年から目的税とされている。
標準税率は1人1日当たり150円である。引用:Wikipedia
う~ん。。。
分かりづらいですね。。。
簡単に言うと、
「温泉観光地がある各地方自治体が温泉施
設運営にかかる整備費や設備投資、消防
施設・活動などにかかる費用などを利用
客にも負担してもらうための税金」
こんな感じでしょうかね?
もっと簡単に言うと
「温泉を楽しむなら、少しだけ協力してよ」
(かなり乱暴な言い方ですが。。。^^;)
このような感じの、ある意味お酒を飲む方
が払っている「酒税」に近い感じでしょう
か。。。^^;
子供も払わなくてはいけない?
「入湯税」は、12歳未満の子供は免税に
なります。
自治体によっては減免措置をとっていなか
ったり、少額でも課税していたりと非常に
グレーな感じです。。。^^;
しかし、ほとんどの自治体が減免措置をと
っているので、気になる方はお出かけ先の
温泉がある自治体に確認をしてみるのもい
いかも知れません。。。^^;
こう言う税金もあるんですね。。。^^;
自治体で税額が違う
「入湯税」の標準税率は
1人1日あたり150円と定められています。
ここがポイントになります。。。
この「150円」と言うのは
標準税率
なんですよね。。。
ですので、必ずしも「150円」じゃなくて
もいいんです。。。^^;
税額が「150円」では無い所も、自治体に
よってはあるようです^^;
しかし、標準税率の「150円」を採用して
いる自治体は全体の約90%なので、入湯
税はだいたい「150円」と覚えておいて良
いのではないでしょうか。。。
こちらも、気になる方はお出かけ先の温泉
宿や自治体に確認をしてみるのもいいかも
知れません。。。
まとめ
疲れを癒しに行くのにも税金がかかるなん
て、本当に税金はいろいろな物にかかって
いるんですね。。。
ちなみに、消費税は入湯税にはかからない
ようです。
消費税は、温泉利用料金・温泉宿などの宿
泊料金にのみかかります。
しかし、入湯税を明記せずに温泉利用料や
宿泊料金に含めている場合はどうなるので
しょうか。。。?
この件に関しては、また機会があったら調
べてみようと思います。
少額な税金とは言え、「入湯税」って何か
あいまいな感じがします。。。
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